(出典) 朝日新聞朝刊/2026年01月21日
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九州電力玄海原発3、4号機(佐賀県玄海町)の設置許可の取り消しと運転差し止めを、
それぞれ国と九電に求めた二つの訴訟の控訴審判決が20日、福岡高裁であった。
久留島群一裁判長は争点となっていた地震や火山のリスクについて、国や九電の審査や
判断過程に「看過しがたい過誤、欠落があると認められない」と指摘。 一審・佐賀地裁に
続いて原告の請求をいずれも退けた。
原告は佐賀や福岡に住む市民団体のメンバーなど、両訴訟でのべ351人。 主な争点は、原発の敷地で想定される最大の地震の揺れである「基準地震動」の策定が適切かどう
かだった。
原告側は、九電が基準地震動の策定に使用した計算式の「ばらつき」を考慮せず過小
評価しており、耐震性に問題があると訴えた。
これに対し高裁は基準地震動の策定にはより安全側に保守的なデータが用いられており、
「ばらつきを考慮したものといえる」として適法と判断した。
また高裁は、玄海原発から約130キロにある阿蘇山の巨大噴火の可能性は十分に小さい
という、九電の評価は「不合理とはいえない」とした一審判決を支持。 国の審査も問題ないと結論づけた。
一部の原告については玄海原発から100キロを超える地域に居住し、適格がないとして
訴えを却下した。
(松本江里加)
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