(出典) 朝日新聞朝刊/2025年12月26日
福井県内にある関西電力の原発7基について、滋賀県や大阪府などの住民らが運転の
差し止めを求めた訴訟の判決が25日、大津地裁であった。 池田聡介裁判長(島田正人
裁判長代読)は差し止めを認めず、住民側の請求を棄却した。 住民側は控訴する方針。
原告は福井県に隣接する滋賀県や京都府、琵琶湖下流の大阪府の住民ら。 大飯原発
3、4号機、高浜原発1〜4号機、美浜原発3号機の運転差し止めを求め、2013年に提訴
していた。
住民側は、原発の運転に最低限必要な安全性を満たしているかを確認するために国が
定めた新規制基準には欠陥があると主張した。 耐震設計で想定する最大の揺れ「基準
地震動」を過小評価し、不安定な地盤の特性も考慮していないなどと指摘。 安全性に欠け
る原発には「住民らの人格権、生存権が侵害される具体的危険がある」と訴えた。
判決は、新規制基準に合理性があり、各原発は基準に適合するとした原子力規制委員会
の判断に不合理な点はないと指摘。 「原告らが指摘する具体的危険性について、証拠などから認めることはできない」と判断した。
続く NPG2354_2025.12.26.html / 原発事故 危機感届かず
地裁、差し止め請求棄却 「馬鹿にしてる」憤る原告
TOPページへ戻る
|