(出典) 朝日新聞朝刊/2025年06月07日
2011年に起きた東京電力福島第一原発事故をめぐり、東電の株主42人が旧経営陣5人
に対し、「津波対策を怠って会社に損害を与えた」として23兆円の賠償を求めた株主代表
訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁であった。 木納敏和裁判長は、旧経営陣に13兆3210
億円の賠償を命じた一審判決を取り消し、株主側の請求を棄却する判決を言い渡した。
株主側は上告する方針。
➡NPG2244_2025.06.07.html / 「次の原発事故、招く判決」
原発事故 株主側が敗訴
旧経営陣は、勝俣恒久元会長(24年に死去)、清水正孝元社長、武黒一郎元副社長、武藤
栄元副社長、小森明生元常務。
一審は小森氏を除く4人の賠償責任を認めていた。 原発事故の刑事責任が問われた別の
裁判でも今年3月に旧経営陣2人の無罪が確定していて、民事裁判でも旧経営陣の責任が
否定された。
訴訟の主な争点は、旧経営陣が巨大津波の発生を予見できたか(予見可能性)と、津波
対策を指示していれば事故を回避できたか(結果回避可能性)の2点だった。
高裁判決は、原発事故は被害が甚大になることから、巨大津波の対策として求められる
のは「原発の運転停止だった」と指摘。 運転停止で国民生活や経済活動に影響する点を
踏まえると、旧経営陣の予見可能性を認めるには、運転停止を正当化できる信頼性のある
根拠が必要だとした。
次に、国が02年に公表した地震予測「長期評価」について検討。 長期評価では、福島県沖
でも大津波を伴う巨大地震が起きる可能性が示されていた一方、国自身が長期評価の信頼
度をやや低く捉えていた点などから運転停止の根拠には「不十分だった」とした。
長期評価に関する旧経営陣の認識についても言及。 長期評価に関する報告をもっとも
多く受けたのは武藤氏で、その内容は「短期間に巨大津波が来るとの切迫感や現実感を
抱かせるものではなかった」と認定。 武藤氏は巨大地震を予見できたとは言えず、武藤氏
より情報が少なかったほかの旧経営陣についても予見可能性を認めなかった。
その上で高裁は、津波を予見できなかった旧経営陣には、事故を回避する対策をとる義務
もなかったと指摘。 旧経営陣の賠償責任はないと結論づけた。
(黒田早織)
視/点
安全 判決の論理では守れぬ
これでは原発の安全を守れない。 そうとらえざるを得ない判決だ。 不断に対策を取る
努力を否定し、事故は仕方なかったと言っているようなもので禍根を残しかねない。
原発には高い安全性が求められる。 判決の言う切迫感にかかわらず、まれな現象も考慮
して設計に余裕を持たせ、安全を追求し続けることは事故前から当たり前だった。
東電の担当部署は「津波対策は不可避」と考え、経営陣に判断を仰いだ。 だが、東日本
大震災まで2年半以上、何の対策も取らないままだった 地震予測を否定できる根拠はなく、
他社では建屋の止水対策(水蜜化)の実績もあった。 一審は最低限の対策として水蜜化を
挙げ、重大事態を避けられた可能性を認めていた。
これに対し高裁は予見可能性のハードルを上げ運転を停止するほどの予測だったかに絞っ
て判断した。 これは旧経営陣の無罪が確定した刑事裁判と同じ論理だ。
だが、地震の確実な予測が不可能なことは明らかだ。 はつきりしたことにだけ対策を取っ
ていては、事故を防げない。
原発の安全の責任は第一に電力会社にある。 原発回帰が強まるなか、安全より経営が
優先されてはいないか。 各社の経営陣は判決に胸をなでおろすことなく、重い職責を改め
て自覚すべきだ。
(編集委員・佐々木英輔)
TOPページへ戻る
|
|