伊方原発3号機 差し止めを棄却
大分地裁 安全性「不合理ない」
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(出典) 朝日新聞朝刊/2024年03月08日
(過去の関連記事)
(1)NPG2003_2016.05.09.html / 主要な活断層マップと原発の所在地
(2)NPG2020_2022.09.01.html / 日本の原子力発電所の現状
(経済産業省/資源エネルギー庁)
四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の運転差し止めを大分県民
569人が求めた訴訟で、大分地裁は7日、訴えを棄却する判決を
言い渡した。 武智舞子裁判長は、主な争点だった地震と火山噴火
に対する安全性について、対策は十分とする四電の主張をほぼ
全面的に認め、「不合理な点はない」と判断した。 原告は控訴する
方針。
伊方3号機は、豊後水道を挟んで大分県の対岸にある。 原告側は、四電が地震を想定す
る中央構造線断層帯より原発に近い位置に、別の活断層が存在する可能性を指摘。 地下
構造を詳しく探れる「三次元探査」で把握するべきだと主張していた。
判決は、四電がボーリング調査や海底下への音波探査などを適切に組み合わせて地下
構造を把握しており、三次元探査を行わなくても不合理ではないと判断した。 火山につい
ても、四電が想定した噴火規模や火山灰の降下量は合理的と認定。 3号機が安全性に欠け
るとは認められない、と結論づけた。
3号機をめぐっては、住民が集団で運転差し止めを求めた同種の訴訟が松山、広島両地裁
と山口地裁岩国支部でも係争中。 2017年12月と20年1月に広島高裁が地震や火山への
備えが不十分として運転を差し止める仮処分決定を出し、いずれも後に取り消している。
判決を受け、弁護団は声明で「四電の主張をうのみにした。 断じて容認できない。」と批判。
四電は「当社の主張が認められたもので、妥当な判決」とコメントを出した。
1月の能登半島地震は昨年6月の結審後に発生した。 弁護団共同代表の徳田靖之弁護士
は、会見で「今回の地震であのような被害が起きるとはだれも予測できなかった。 隆起が
原発のある場所で起きたらと考えると背筋が寒くなる」と、控訴審では地震予測の難しさの
主張を補強し、事故時の避難のあり方を争点に加える考えを示した。
(倉富竜太、安田朋起)
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