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原発60年超 課題残し
(出典) 朝日新聞朝刊/2023年06月01日
期間算定 経産省がルール
各社の責任で停止しても延長?
束ね法の「GX脱炭素電源法」が成立し、最長60年としてきた原発の運転期間が延びること
になった。 だが、延ばせる期間を決めるルールづくりはこれからで、安全性を確認する基準も
「明確な境界線はない」殿声があがる。 政府は「原発回帰」に突き進むが、自ら掲げた目標の
達成すら困難なのが実態だ。
(岩沢志気、福地慶太郎、佐々木凌)
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停止期間を除外する運転延長の仕組み ↑
←運転期間から除外される可能性のある原発の
停止期間
■改正した法律と主な変更内容
原子力基本法
安定供給や脱炭素への貢献のための原発活用を「国の責務」と位置づけ
電気事業法
原子力規制委員会の審査期間などを除外することで、最長60年の運転期間を延ばす
原子炉等規制法
運転開始から30年を起点に10年以内ごとに審査する新制度を創設
再処理法
廃炉に備えて費用を外部機関に拠出することを電力会社に義務付け
再生可能エネルギー特別措置法
太陽光などの発電中に法令違反が見つかった場合、固定価格買い取り制度(FIT)の交付金の支払いを止める制度の導入
4月の衆院経済産業委員会で、1枚の資料が配られた。 ルールの変更で除外対象となりうる
期間を示した原発の一覧表だ。 経産省が3月20日時点で試算した。
全国33基の除外期間は、12年〜4年8ヵ月とされている。 このうち、10年以上は20基ある。
仮に「12年」の除外が認められれば、運転開始から72年後まで稼働できることになる。
国会の審議では、除外する期間の算定について、野党が具体例を挙げながら質問したが、
西村康稔・経産相は「法律制定後、基準を定めるのでそれに基づいて一つ一つ判断する」との
説明にとどめた。
改正電気事業法では、原子力規制委員会の審査や裁判所の命令、行政指導などで停止した
期間を除外対象としているが、審査期間が具体的に何を指すかなどの記載がなく、あいまい
だ。
経産省は同省の審議会で議論し、具体的な基準を省令で定める方針だ。 ただ、基準の定め
方次第で、電力会社の責任で審査が長引いた原発ほど延長できる期間が長くなる可能性が
ある。
例えば、日本原子力発電敦賀2号機(福井県)は審査資料を書き換えていた問題が発覚し、
審査が約2年間中断した。 経産省の資料では、この期間も「新規制基準対応による停止期間」
の9年8ヵ月に含まれる。
さらにね関西電力の6基や九電の全4基、四国伊方3号機(愛媛県)は、新規制基準で義務付
けられたテロ対策施設の工事が設置期限に間に合わずに動かせなかった期間も、除外の対象
とされている。 電力側が見通しが甘かったと責任を認めている停止期間だ。 東電柏崎刈羽
1〜5号機(新潟県)などは審査の申請すらしていない。
経産省の資料の注釈には「事業者の申請内容を個別に審査して認可するものであり、上記
期間がそのまま認められるわけではない」と記されている。 経産省による基準づくりや個別の
審査で、こうした期間が認められかねない。
31日の参院本会議で採決を前にして討論でも、立憲民主党の村田享子氏か゜「国会の審議を
経て法律の条文を明確に定めるべきだ」と指摘した。
規制委、急いだ新制度
「認可しない」判断できるか
原発の60年超運転を前提とした新たな規制制度は、ほぼできあがっている。 現行の仕組み
を統合した内容で、原子力規制委員会がまとめた。 改正法の公布から2年後に本格施行され
る。
運転期間を40年から60年に延ばすときに原子炉など主にハード面をみる審査と、運転開始
30年から10年ごとに施設管理体制など主にソフト面をみる評価を合わせ、運転開始30年以
降、10年以内ごとに審査する。
原発事業者は、運転開始から30年わ起点に10年以内の管理計画をつくる。 将来の設備の
劣化状態の予測や点検、補修などの方法を盛り込む。 規制委は、計画の期間中、安全対策が
規制基準に適合するかどうかなどを審査する。 認可すれば、計画の期間だけ運転できる。
1度につくる計画の期間は最長10年で、管理計画の策定と審査を繰り返していく。
新制度をまとめるため、規制委は法案提出の締め切りに向けて急いできた。
2月に規制委は、原子炉等規制法(炉規法)の改正案を賛成多数で了承したが、石渡明委員
は「安全側への改変とは言えない」などとして反対。 重要な議題の多数決は異例のことだっ
た。
運転開始から時間がたつほど、設備の劣化は進む。 規制委が想定する主な劣化は、中性子
を浴びて圧力容器がもろくなったりひび割れが起きたりするといった事象のほか、電線など
ケーブルの機能低下やコンクリート構造物の強度低下だ。
山中伸介委員長は「基準を満たしていなければ、認可しない」とするものの、これまで、規制委
の判断で廃炉にした原発はない。
前規制委員長の更田豊志氏は昨年、取材に対して「事業者が申請してきたものに対して
『やめなさい』と言うのはなかなか難しい」と説明した。 国際的にも規制当局が廃炉を命じる
ケースはまれ。 「どこまでいったら危険かという明確な境界線はない。 規制委は将来、難しい
判断を迫られるだろう」と話す。
そもそも規制委は、安全対策が規制基準に適合しているかを審査しているに過ぎない。
クリアした原発にも事故のリスクはある。 米国では80年までの運転を認められた例もあるが、
世界で60年を超えて運転した原発は今のところない。
原発活用は「国の責務」
基本法に明記 計画実現は困難
政府は今回の法改正で原発の活用を強く打ち出したが、想定通りには稼働できておらず、
2030年度の計画を実現するのも困難な状況だ。
岸田政権は2月に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」で、運転期間の延長や原発の
新規建設なと原子力政策を大きく転換した。 再生可能エネルギーとともに「エネルギー安全
保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源」と位置づけ、「最大限活用する」とした。
31日に成立した束ね法では、原子力の「憲法」とも称されてる原子力基本法も改正。 電気の
安定供給や脱炭素の観点から、原発の活用に必要な措置をとることを「国の責務」と明記した。
行政法に詳しい東京経済大の礒野弥生名誉教授は「日本は基本法制の国。 分野ごとに
基本法をつくってその分野の考え方や枠組みを整理し、その下に一般の法律を置く。 普通の
法律以上に基本法の改正はじっくり議論されるべきだ」と指摘。 さらに、「原発事故の総括が
ないまま、原発推進にどんどん税金をつぎ込むことが正当化されてしまうことは問題だ」と話す。
一方で、原発を活用しょうにも活用できない現実もある。
21年10月に閣議決定した国のエネルギー基本計画では、30年度の発電量に占める原発の
比率を20〜22%(21年度実績は6.9%)に引き上げる方針だが、これまでに再稼働した原発
は10基。 22%には27基の稼働が必要で、達成は難しい。 再エネは30年度に36〜38%と
する目標で、21年度は20.2%だった。
エネルギー政策に詳しい国際大の橘川武郎教授は「政府が掲げる原発の利用計画は非現実
的だ。 規制委の審査や対応する工事の期間を考えると30年度までに27基も動かせるはすが
ない」と疑問視する。
そのうえで、「そもそも岸田政権は今年夏から冬にかけて、既に再稼働した10基に加えて7基
再稼働させる方針を示したが、今年中に動くのは関電の高浜1、2号機(福井県)の2基ぐらいだ
ろう。 政権は原子力について口では『やるやる』と言うが、実際は今までと変わらないというの
が大きな特徴だ」と話す。
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