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原発訴訟に於いて本訴や仮処分申請で
住民側勝訴の裁判リスト
(2026.05.20現在)

(出典)
 ①Wikipedia / 「原発訴訟
 ②脱原発弁護団全国連絡会 / 「全国脱原発訴訟一覧
 ③原子力市民委員会


1.福島原発事故前
  いずれも、国の原子炉設置許可を取り消した行政訴訟です。

事件名 原発名・施設 裁判所・審級 裁判長 判決年月日 勝訴内容 被告(国かどうか) その後の経過
もんじゅ原子炉設置許可取消訴訟 高速増殖炉「もんじゅ」 名古屋高裁金沢支部(控訴審) 川崎和夫 2003年
1月27日
原子炉設置許可処分を取消(住民勝訴) 経済産業大臣(国) 2005年、最高裁が高裁判決を破棄し、国勝訴(住民敗訴)に逆転確定
志賀原発2号機原子炉設置許可取消訴訟 北陸電力 志賀原発2号機 金沢地裁(第一審) 井戸謙一 2006年
3月24日
原子炉設置許可処分を取消(住民勝訴) 国(原子炉設置許可権者) 2009年、名古屋高裁金沢支部が一審判決を取り消し、国勝訴(住民敗訴)に逆転確定

【注記】京都脱原発原告団の整理では、2011年3月11日以前の原発運転差止・設置許可取消
     訴訟における原告側勝訴は「2勝33敗」とされ、この「2勝」が上記のもんじゅ・志賀2号
     機の設置許可取消判決に対応すると説明されています。

2.福島原発事故後
 2.1)本訴での住民勝訴(4件)

  対象は「原発(または再処理工場)の運転・設置許可そのもの」を争った本案訴訟。 賠償
  訴訟(福島事故の国家賠償など)はここには含めません。

年月日 裁判所・
審級
裁判長 事件名・対象 類型 被告 結果
2014/5/21 福井地裁
(1審)
樋口
英明
大飯原発3・4号機運転差止 民事 関西電力 住民勝訴
(運転差止)
2020/12/4 大阪地裁
(1審)

鍵一
大飯原発3・4号機 設置変更許可取消 行政
(規制委)
住民勝訴
(許可取消)
2021/3/18 水戸地裁
(1審)
前田
英子
東海第二原発運転差止 民事 日本原電 住民勝訴
(運転差止)
2022/5/31 札幌地裁
(1審)
谷口
哲也
泊原発1・2号機運転差止 民事 北海道
電力
住民一部勝訴(一部認容)
【注記】本訴での原告(住民)側勝訴は「4勝18敗」とされ、上記がこの「4勝」の事例です。

 2.2)仮処分での住民勝訴(5件)
  ここでは「民事保全法に基づく運転差止仮処分」で、住民側の申立てが認められたものを挙げ
  ます。 多くはその後、高裁・最高裁で取り消されたり、期間限定で効力が失われています。

年月日 裁判所 裁判長 事件名・対象 被告 結果
2015/4/14 福井地裁 樋口
英明
高浜原発3・4号機運転差止仮処分 関西電力 住民勝訴
(運転差止)
)
2016/3/9 大津地裁 山本
善彦
高浜原発3・4号機運転差止仮処分 関西電力 住民勝訴
(運転差止)
2017/12/13 広島高裁 野々上
友之
伊方原発3号機運転差止仮処分
(山口ルート)
四国電力 住民勝訴
(運転差止)
2020/1/17 広島高裁
一岳
伊方原発3号機運転差止仮処分
(広島ルート・抗告審)
四国電力 住民勝訴
(運転差止)
2026/4/16 新潟地裁 佐藤
卓也
柏崎刈羽原発6・7号機運転差止仮処分 東京電力 住民勝訴
(運転禁止)
【注記】仮処分での原告(住民)側勝訴は「5勝36敗」とされ、上記がこの「5勝」の事例です。
     原告勝訴は少ないですが、司法の判断の流れを変えた重要判決が多いようです。
     特に樋口、野々上、森裁判長の判断は後続の議論に大きな影響を与えたと言われている。


【言葉の意味】
本訴と仮処分について

 1)本訴(ほんそ)=最終判断を求める“本番の裁判”
             →時間はかかるが、最終的な結論(確定判決)が出る。

 2)仮処分(かりしょぶん)=本訴の結論が出るまでの“緊急の止める手続き”
                  →早いが、一時的な効力しかない。

本訴と仮処分の違い

項  目 本   訴 仮 処 分
目的 最終判断を下す 本訴までの緊急措置
スピード 遅い(数年〜10年以上) 早い(数ヶ月〜1年)
審理の深さ 詳細・本格的 簡易・迅速
効力 強い・確定すれば永続 一時的・覆りやすい
上級審 高裁→最高裁へ続く 抗告審で迅速に判断
原発訴訟での役割 最終的に止める とりあえず止める

原発訴訟での実際の使われ方

 ★住民側はまず、仮処分で“とりあえず止める”
   →その後、本番で“最終的に止める”ことを目指す。
 ★本訴は国の許可(設置許可・変更許可)を争う行政訴訟もある。
 ★電力会社は仮処分を嫌うため、抗告して効力を止めにくる。
以上



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